国家の主権 |
2012.9.1 |
外務省による「李承晩ライン」の設定と韓国による竹島の不法占拠の説明に、
1.1952(昭和27)年1月、李承晩韓国大統領は「海洋主権宣言」を行って、いわゆる「李承晩ライン」を国際法に反して一方的に設定し、同ラインの内側の広大な水域への漁業管轄権を一方的に主張するとともに、そのライン内に竹島を取り込みました。
2.1953(昭和28)年3月、日米合同委員会で竹島の在日米軍の爆撃訓練区域からの解除が決定されました。これにより、竹島での漁業が再び行われることとなりましたが、韓国人も竹島やその周辺で漁業に従事していることが確認されました。同年7月には、不法漁業に従事している韓国漁民に対し竹島から撤去するよう要求した海上保安庁巡視船が、韓国漁民を援護していた韓国官憲によって銃撃されるという事件も発生しました。
3.翌1954(昭和29)年6月、韓国内務部は韓国沿岸警備隊の駐留部隊を竹島に派遣したことを発表しました。同年8月には、竹島周辺を航行中の海上保安庁巡視船が同島から銃撃され、これにより韓国の警備隊が竹島に駐留していることが確認されました。
4.韓国側は、現在も引き続き警備隊員を常駐させるとともに、宿舎や監視所、灯台、接岸施設等を構築しています。
5.「李承晩ライン」の設定は、公海上における違法な線引きであるとともに、韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠です。韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。このような行為は、竹島の領有権をめぐる我が国の立場に照らして決して容認できるものではなく、竹島をめぐり韓国側が何らかの措置等を行うたびに厳重な抗議を重ねるとともに、その撤回を求めてきています。
−とある。
昭和29年6月に韓国は韓国沿岸警備隊の駐留部隊を竹島に派遣、同年8月には、竹島周辺を航行中の海上保安庁巡視船が同島から銃撃され、それ以降、竹島に対する韓国の実行支配が恒常化する。
日本はこれまで58年間、その事態を放置または容認したことになる。
たとへ戦後の混乱期とはいえ、これは日本がサンフランシスコ条約を1951年(昭和26年)9月8日に調印、1952(昭和27年)年4月28日に発効発行し主権を回復した後のことである。1951年の米国のラスク国務次官補が、竹島の領有権を求める韓国政府に送った「ラスク書簡」では、明確に「朝鮮の一部として取り扱われたことが決してない」と書かれている。
日本の領土たる竹島に対する国家主権を他国に侵害され、それが現在も続いている。さらに侵害された領土に他国の国家元首が上陸する、これを「遺憾」と表現する日本という国は一体、どういう国だろうか。かってイギリスはフォークランド諸島が他国に占領されたとき、奪還するための軍隊を派遣した。領土問題とは、ひとつの戦争である。
竹島問題は、主権をもったひとつの国として重大な問題である。尖閣列島を含めて、日本がいかに向き合い解決していくか、世界が見ている。 |
編集主幹 伊藤秀雄 |
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